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創業GO!
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税金と消費税・約8

赤字でも払う税金と納税カレンダー

公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論

利益が出ていなくても発生する法人住民税の均等割、源泉所得税、予定納税の考え方を整理します。創業1年目の年間スケジュールの型を作ります。

1. 赤字でもゼロにならない税金がある

「今期は赤字だから税金は払わなくてよい」と思いがちですが、会社のキャッシュからは利益以外の理由でも税金・保険料相当が出ていきます。創業1年目に先に押さえるのは次の三つです。

  • 法人住民税の均等割
  • 給与を払うときの源泉所得税(および住民税の特別徴収)
  • 消費税の課税事業者になったあとの消費税(別記事のインボイス・免税の判断とセット)

法人税・法人事業税は、所得(もうけ)に対してかかるため、赤字で所得がゼロなら負担は出ないことが多いです。一方、均等割は所得に関係なくかかる税金です。年間の資金繰り表に「赤字でも出る分」を先に載せてください。

2. 法人住民税の均等割

法人住民税の均等割は、事務所・事業所がある自治体に支払う税金です。資本金や従業員数の区分で金額が決まり、赤字でも納付します。市区町村と都道府県の両方に関係するケースが一般的です。

金額の目安は自治体と資本金等の区分で異なります。従業員が少なく資本金1,000万円以下の会社では、年額で数万円台から、という区分が多いですが、正確な額は事業所のある自治体の区分表で確認します。設立初年度は事業年度が1年未満でも、月割りの扱いなど細則があるため、最初の確定申告前に税理士へ確認してください。

納付のタイミングは、法人税の確定申告に合わせて年1回(申告期限は事業年度終了から原則2か月以内)が基本です。均等割だけ別のカレンダー、と思わず、確定申告の納税資金に含めておきます。

3. 源泉所得税は「預かり金」として払う

役員報酬や従業員給与を支払うとき、会社は所得税を天引きし、国に納付します。これは会社の利益から払う税金というより、本人の税金を預かって渡す仕組みです。赤字でも、給与を払っている限り納付義務は残ります。

創業1年目の実務の流れです。

  • 設立後、給与支払事務所等の開設届出を出す(税務署)
  • 役員報酬の額を決める(期首から一定期間内に決めるのが原則の考え方)
  • 毎月の支給時に源泉税額表に沿って天引きする
  • 納付は原則、支給月の翌月10日まで(国税庁)
  • 従業員が少なく一定の要件を満たせば、納期の特例(半年に1回納付)を使える

納期の特例を使うと、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌1月20日にまとめる形です(国税庁)。申請のタイミングと要件は税理士に確認してください。納付が遅れると加算税・延滞税の対象になり得るので、給与計算の締め日と振込日を決めたら、納付日も同じカレンダーに入れます。

住民税の特別徴収(給与からの天引き)は、自治体からの通知に従って始まることが多いです。設立初年度は対象者が少ない、または翌年度から本格化する、といった分かれ方があるため、市区町村からの書類を見逃さないでください。

4. 予定納税・中間申告のイメージ

設立1期目は、前年度の実績がないため、法人税の中間申告・予定納税が発生しないことが多いです。2期目以降、前年度の法人税額が一定を超えると、中間申告が必要になることがあります(国税庁の基準に沿います)。

消費税も、課税事業者になったあとは中間申告の有無が申告税額に応じて決まります。創業GO!の読者層では「今期は免税か課税か」を先に確定させ、課税なら中間の有無を税理士に見てもらう、という順が現実的です。

予定納税や中間申告は「利益が出たから突然」ではなく、前の期の税額をベースに通知・計算されるイメージで捉えてください。2期目に入る前に、前年度の着地見込みと納税資金を一度見直します。

5. 年間の納税・納付カレンダー(型)

決算月で日付はずれますが、次を一年の型として置いてください(3月決算の例)。

  • 毎月(または特例で半年に1回):源泉所得税の納付
  • 給与支給日:社会保険料の従業員負担分の天引き(社会保険の加入後)
  • 事業年度終了後2か月以内:法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告と納付
  • 消費税の課税事業者である期間:確定申告(課税期間の末日の翌日から2か月以内が原則)と、該当すれば中間申告
  • 償却資産がある場合:1月末までに固定資産税(償却資産)の申告(自治体)

設立初年度は、設立届・青色申告承認申請(原則、設立の日以後3か月以内、または最初の事業年度の末日のいずれか早い日まで)(国税庁)など、届出の期限も同じカレンダーに並べます。税金の納付と届出を別々のメモにしないことがポイントです。

金額の見積もりは、次の順で十分です。

  • 均等割の概算を自治体区分で調べる
  • 役員報酬の月額から源泉の概算を出す
  • 課税事業者なら、売上見込みに消費税率をかけて粗く置く
  • 合計を「毎月の平均」に割り、事業用口座に残す目安にする

細かい税額計算は自分で固め切らず、税理士の試算に合わせてください。自分でやるのは「いつ・どの口座から・何の名目で出るか」の一覧まで、で構いません。

6. 今日やること

  • 事業用カレンダーに、源泉の納付日(翌月10日または特例日)と決算申告期限を入れる
  • 本店所在地の法人住民税均等割の区分と概算額を調べ、年の資金繰りに1行足す
  • 役員報酬・給与の有無を税理士に共有し、納期の特例を使うか確認する

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