届出と保険・約6分
会社の登記、忘れやすい届出の確認
公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論
登記が済んでも、税金や社会保険の届出が終わったとは限りません。控えと受付結果を集め、提出漏れを確認する順番を整理します。
1. 登記が済んだら、届出の控えを集める
会社の登記が終わったら、税金や社会保険の届出も済んでいるか、提出した書類で確認します。設立を専門家に頼んだ場合も、どこまで依頼に含まれていたかを見直してください。「会社を作る手続き一式」という理解だけでは、担当の空白が残ることがあります。
創業して数週間なら、設立時に受け取ったメールや共有フォルダーを開きます。すでに半年ほど経っていても、次の決算まで待たず、今ある控えを集めるところから始めましょう。
- 登記が完了した後の登記事項証明書を探します。
- 税務署や自治体に出した届出の控えを集めます。
- 社会保険や、従業員を雇った際の手続きの控えを集めます。
- 専門家への依頼書や、業務範囲が分かるメールを読みます。
書類を作ったことと、提出が済んだことは別です。 パソコンに申請書が保存されていても、それだけで完了とは判断しません。電子申請なら、送った内容と受付結果を組み合わせて確認します。
2. 確認表には「誰が出したか」まで書く
集めた控えは、一枚の確認表に整理します。書類名だけを並べると、自社に必要なのか、誰が対応するのかが分からず、また後回しになりがちです。
表計算ソフトでもメモでも構いません。届出ごとに、次の項目を同じ順番で書きます。
- 提出先と届出の名前を記入します。
- 提出が必要になる理由や出来事を記入します。
- 自社に適用される期限を記入します。
- 提出担当者と提出日を記録します。
- 控えと受付結果の保存先を記入します。
状態は「提出済み」「未提出」「対象か確認中」に分けます。書類が見つからないものは、すぐ未提出と決めず、「控えを確認中」と残してください。税理士が代理で提出していて、社長の手元に控えが届いていない場合もあります。
設立時のメールに複数の専門家が登場するなら、それぞれに依頼した範囲を確かめます。「司法書士に頼んだから、税務署への届出も済んでいるはず」と推測せず、届出の名前を挙げて確認するほうが話が進みます。
3. 税金の届出は、税務署と自治体を分けて確認
税理士に最初に見てもらいたいのは、法人設立届出書と、税金の扱いを選ぶための申請です。設立を知らせる書類が出ていても、青色申告などの申請まで済んでいるとは限りません。
青色申告には、一定の帳簿を備えるなどの要件と、申請期限があります。設立日だけでなく最初の決算日によっても確認が必要になるため、期限がある申請から先に税理士へ照会します。 決算が近づいてからまとめて聞くのは避けましょう。
- 法人設立届出書の提出状況を確認します。
- 青色申告の承認申請書の提出状況を確認します。
- 役員報酬や給与の支払いに伴う届出を確認します。
- 源泉所得税の納期の特例を申請したか調べます。
- インボイス登録など、消費税に関する申請状況を確認します。
これらは、すべての会社が同じ内容で提出する書類ではありません。報酬や給与をいつから払ったか、どの制度を選んだかを伝え、自社で必要なものを税理士に確認します。
もう一つ見落としやすいのが、都道府県や市区町村への設立の届出です。税務署に出した控えだけで確認を終えず、所在地の自治体への提出状況も調べます。提出先や期限、必要な添付書類は所在地で異なるため、自治体の案内と照合してください。
税理士がまだ決まっていない場合は、設立日と決算日を手元に置き、税務署や自治体の窓口に必要な届出を問い合わせます。期限が不明なまま契約先探しが終わるのを待つ必要はありません。
4. 一人会社でも、保険の手続きは別に確かめる
従業員がいないため、保険の書類は関係ないと思っていないでしょうか。社長だけの法人でも、役員報酬の支給状況などに応じて、健康保険・厚生年金保険の加入手続きの確認が必要です。
会社を加入させる手続きと、加入する人を届け出る手続きは分けて確認します。書類の名前が似ていて判断できなければ、届いた通知を年金事務所や社会保険労務士に見てもらいます。
- 社長の役員報酬の支給開始日を確かめます。
- 会社と加入者それぞれの手続きの控えを確認します。
- 従業員がいる場合は、入社日と勤務条件を確認します。
- 労災保険・雇用保険の手続き状況を確認します。
人を雇った会社では、税務の届出と労働・社会保険の手続きを同じ表に載せると、抜けた担当が見つかります。ただし、税理士との契約に保険の手続きが含まれているとは限りません。未対応の項目について、誰に相談し、誰が提出するかまで決めてください。
5. 見つからない届出は、日付を整理して相談する
控えがないときは、同じ書類を出し直す前に、提出した可能性のある担当者に確認します。電子申請の受付結果があっても、補正や追加資料の連絡が来ていないかまで見ておきましょう。
未提出と分かった場合は、実際に起きた日付を整理して相談します。期限を過ぎた申請は、希望した時期から制度を使えない場合もあるため、日付をさかのぼって書いて済ませようとしないでください。
- 会社の設立日と最初の決算日を伝えます。
- 報酬・給与を払い始めた日や入社日を伝えます。
- 提出済みの書類と未確認の書類を分けて共有します。
登記後に住所や役員などが変わっていれば、その変更も伝えます。登記、税務、保険で必要な対応は同じとは限りません。
回答を受けたら、確認表に担当者と対応予定日を追記します。「相談した」で止めず、提出後の控えが届いたところまで追いかけると、次の確認が短く済みます。
6. 今日やること
設立時のメールを開き、見つからない書類を確認表に残してください。全部そろうのを待たず、期限が気になる申請から問い合わせます。
- 登記・税務・保険の控えと受付結果を一か所に集めます。
- 届出ごとに、担当者と提出状況を書き出します。
- 未確認の項目を、設立日・決算日と一緒に専門家や担当窓口へ送ります。