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税金と消費税・約6

消費税の申告、いつ何を税理士に渡す?

公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論

法人の消費税は、原則として決算日の翌日から2か月以内に申告・納付します。初年度からそろえる資料と、税理士に渡す順番を整理します。

消費税の申告が必要な会社は、原則として決算日の翌日から2か月以内に、申告と納付を済ませます(国税庁)。決算を迎えてから領収書を探し始めると、納める税額が分かるのも遅れます。設立した年から、申告の要否、資料を渡す日、納付の担当を決めておきましょう。

1. 最初に「今期の申告が必要か」を確認する

設立したばかりでも、消費税の申告が必要になる場合があります。新設法人には免税の扱いがありますが、インボイス発行事業者として登録している会社や、資本金などの条件に該当する会社は別です。「売上が少ない」と自己判断せず、税理士に確認してください。

税理士を決めたら、登録通知や設立時の資料を見せ、今期の扱いを確認します。まだ依頼先がない場合も、決算直前まで待たず、次の情報を整理して相談しましょう。

  • 会社の設立日、決算日、設立時の資本金
  • インボイス登録の有無と登録年月日
  • 消費税に関して提出した届出書と、その控え
  • 設立後の売上と、予定している大きな設備購入

期の途中でインボイス登録をした場合は、申告対象になる期間も税理士に確認します。売上がない、赤字だったという理由だけで、申告が不要になるわけではありません。

2. 決算日から申告日と資料の締切を決める

たとえば3月31日決算なら、原則の申告・納付期限は5月31日です。期限が土日や祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります(国税庁)。申告期限の延長が適用される会社もありますが、法人税の延長手続きをしただけで消費税も同じ扱いになるとは限りません。自社の期限は税理士に確認します。

ただ、社長の予定表に入れる日が申告期限だけでは、準備が間に合いません。税理士へ資料を渡す締切は、申告期限とは別に決めます。 次の予定をたたき台に、担当者と日付を合わせてください。

  • 決算の1か月前:不足資料と、おおよその納税額を相談する
  • 決算後の早い時期:最終月の請求書、通帳明細、経費資料を渡す
  • 申告前:税額、申告内容、納付方法を確認する日を設ける

これは法律上の締切ではなく、作業を進めるための段取りです。毎月の資料提出日が決まっていても、決算月は追加資料が必要になるため、同じ日程で足りるか聞いておきます。

3. 請求書だけでなく、お金の動きも渡す

消費税は、通帳に入った金額と出た金額だけでは計算できません。何を売ったか、何を買ったか、いつ取引したかを確認する資料が要ります。

毎月の提出物を次の組み合わせにすると、税理士が取引を追いやすくなります。会計ソフトを共有している場合は、連携済みの資料と、別途送る資料を分けて確認しましょう。

  • 売上:発行した請求書、売上台帳、返品や値引きの記録
  • 仕入れ・経費:受け取った請求書、領収書、カード利用に対応する購入資料
  • 入出金:会社口座の明細、カード明細、決済サービスの精算明細
  • 個別の取引:固定資産の購入・売却、海外取引、前受金などの内容が分かる資料

カード明細だけでは、購入内容や消費税の扱いを判断できないことがあります。決済サービスからの入金も、手数料が差し引かれている場合があるので、振込額だけを伝えないようにします。

経費に含まれる消費税を差し引く扱いを「仕入税額控除」と呼びます。適用には帳簿や請求書などの保存が関わり、選んだ計算方法でも確認事項が変わります。登録番号のない請求書も捨てずに渡し、扱いを税理士に確認してください。

電子メールなどで受け取った請求書は、電子データの保存も必要です(国税庁)。印刷して渡すだけで終わらず、元データを保存する場所も決めます。

4. 決算後は「まだ届いていない資料」を知らせる

決算月の外注費が翌月に請求されたり、納品済みの仕事をまだ請求していなかったりすると、最終月の資料が後から増えます。そろうまで黙って待つと、税理士は提出済みの資料で全部だと思ってしまいます。

まず手元にある分を渡し、不足分を一覧にして添えましょう。「あとで送ります」だけでは、申告作業をどこまで進めてよいか判断しにくいためです。

  • 取引先名と、商品・作業の内容
  • 納品日や作業が終わった日
  • 分かっている金額と、資料が届く見込み日
  • 社内で確認する人と、回答予定日

見積書や契約書しかない取引は、その状態も伝えます。社長が判断に迷ったものは、無理に会計処理を確定させる必要はありません。「決算前に払ったが、納品は翌期」といった事実を添えると確認が進みます。

過去に渡した資料を差し替えるときは、変更箇所も知らせてください。同じ名前のファイルを再送するだけでは、金額の訂正を見落とす原因になります。

5. 申告の依頼と、納付の担当は別に確認する

税理士が電子申告をしても、それだけで会社の口座から税金が引き落とされるわけではありません。「誰が、いつ、どの方法で払うか」まで決めて、申告の段取りが整います。

申告前に税額の連絡を受けたら、会社口座の残高と、同じ時期の給与・仕入れ代などの支払いを並べます。決算では法人税などの納付も重なるため、消費税の分だけ用意して済ませないようにしましょう。

  • 納付額と、自社に適用される納付期限
  • 納付方法と、事前手続きが済んでいるか
  • 社長と税理士のどちらが納付操作をするか
  • 納付後に、どこで完了を確認するか

電子納税には、事前の利用手続きが必要な方法もあります。初回は期限当日に設定を始めず、申告を依頼する段階で方法を確認します。資金が足りない見込みなら、期限前に税理士と税務署へ相談してください。相談だけで期限が延びるわけではありません。

手続きが終わったら、申告書・付表の控え、電子申告の受信通知、納付結果を受け取り、同じ年度のフォルダに保存します。申告の受付と納付の完了は、それぞれ確認しましょう。

6. 今日やること

まずは税理士への連絡に、決算日とインボイス登録の状況を添えてください。資料提出と納付の予定が決まれば、本業の予定にも組み込めます。

  • 今期の消費税申告が必要かを確認し、申告・納付期限を予定表に入れる
  • 決算月の資料提出日を税理士と決め、不足資料を一覧にする
  • 納付方法と操作する人を決め、事前手続きの有無を確認する

次の一歩

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