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届出と保険・約6

社長の引越し、登記はいつまで?

公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論

社長が引っ越したときは、会社の登記も確認します。住所変更と役員の任期満了について、期限と手続きの順番を整理します。

1. 自宅の住所が登記されていたら変更が必要です

株式会社の代表取締役が引っ越して住所を変えたら、会社の住所変更登記が必要です。事務所を移していなくても対象になります。会社の登記には、本店所在地とは別に代表取締役の住所が載っているためです。

登記直後の引越しでも扱いは同じです。市区町村へ転入届を出しても、会社の登記は自動で変わりません。 まず、設立時の登記事項証明書か現在の登記情報を開き、「役員に関する事項」を確認してください。

一方、代表権のない取締役は、通常、住所が登記事項ではありません。その人の引越しだけなら、役員住所の変更登記は不要です。「社長」という呼び名だけで判断せず、登記上の役職を見ます。

  • 株式会社は、引っ越した人が代表取締役か確認します。
  • 合同会社は、引っ越した人が代表社員か確認します。
  • 自宅を本店にしている場合は、本店所在地も移すか確認します。

以下は、主に一人社長の株式会社を想定した手順です。合同会社の代表社員も住所変更登記の対象ですが、役員の任期に関する扱いは株式会社と異なります。

2. 引越し後は、実際に住所を変えた日から数えます

代表取締役の住所変更は、原則として変更が生じた日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請します(法務省)。住民票を取り寄せた日や、司法書士に相談した日から数えるわけではありません。

予定が決まった段階で、登記を頼むか、自分で申請するかを決めておくと進めやすくなります。設立を依頼した司法書士がいるなら、引越し日、新住所、本店を移すかどうかを先に伝えます。税理士に連絡しただけで登記も進むとは限らないため、誰が申請するかまで確認してください。

  • 引越し前に、登記上の住所と新住所を照合します。
  • 住所を変えたら、変更日を確定して申請の準備を進めます。
  • 提出後は、受付の控えと完了後の登記内容を確認します。

自宅兼事務所から引っ越す場合は、代表者の住所変更と本店移転を分けて考えます。旧居を会社の所在地として使い続けられるか、郵便を受け取れるかも確認が必要です。

なお、証明書などで代表取締役の住所の一部を表示しない措置を利用していても、住所変更登記は必要です(法務省)。引越し後も非表示を続けたい場合は、変更登記と併せて必要な申出を司法書士か法務局に確認します。

3. 申請は「変更日・新住所・提出先」からそろえます

自分で手続きするなら、法務局の株式会社変更登記申請書の記載例を使います。代表取締役の住所変更だけなのか、本店移転や役員交代もあるのかで、準備する書類が変わります。似た名前の申請書をそのまま使うと、不要な書類を集めたり、必要な記載を落としたりします。

通常、住所変更だけなら、それを承認するための株主総会議事録は要りません。住民票についても、住所が変わったから一律に添付するという扱いではありません。証明書を取得する前に、自社の申請に必要な添付書類を確認します。

  • 会社名、本店所在地、会社法人等番号を確認します。
  • 対象者の氏名、新住所、住所変更日を整理します。
  • 登録免許税の額と納付方法を確認します。
  • 代理で申請してもらう場合は、委任状を用意します。

登記費用には、申請時に納める登録免許税と、依頼する場合の司法書士報酬があります。見積もりを取る際は両方を確認してください。期限が近いなら、その日付も最初に伝えます。

完了後は、新住所の表記を確認します。銀行、カード会社、契約先などに登録した代表者住所も確認し、それぞれ必要な変更を進めてください。税務署などへの届出が必要かは、税理士に確認します。

4. 同じ社長が続けても、任期満了の登記はあります

引越しがなくても、株式会社の取締役には任期の確認が必要です。一人社長の会社でも、任期を迎えた後、そのまま何の手続きもせず続けてよいとは限りません。

同じ人を再び取締役に選び、その人が就任を承諾して引き続き務める場合を「重任」と呼びます。顔ぶれが変わらなくても、重任の登記は必要です。 代表取締役について別の選定手続きが必要かは、会社の機関設計や定款によって変わります。

取締役の任期は原則2年ですが、正確には決算期と定時株主総会の終結に結び付けて定められています。一定の非公開会社では、定款で最長10年まで伸ばせます(法務省)。「設立から2年後の日付」とだけ覚えると、時期を取り違えるおそれがあります。

創業1年目のうちに、設立時の定款を開いておきます。最初の決算期が短い会社では、想像より早く確認が必要になる場合もあります。

  • 定款の「取締役の任期」の条文を確認します。
  • 選任日と決算期から、任期が満了する総会を確認します。
  • その総会に向けて、再任の決議と登記の担当者を決めます。

重任などの変更登記も、原則として変更が生じた日から2週間以内です(法務省)。具体的な起算日と必要書類は司法書士に確認してください。合同会社の社員には、株式会社の取締役と同じ法定の任期はありません。

5. 期限を過ぎたら、次の決算を待たずに動きます

登記を怠ると、代表者個人が100万円以下の過料の対象になる可能性があります(会社法・法務省)。過料は刑事罰の罰金とは異なり、遅れた日数に応じて一律の料金が加算される制度でもありません。科されるかどうかや金額は裁判所が判断します。

期限を過ぎた申請も受け付けられます。「もう遅れたから、決算と一緒でよい」と先送りせず、気づいた時点で準備を始めてください。過料を避けようとして変更日を最近の日付に書き換えるのはやめましょう。

  • 実際の住所変更日や、役員の選任に関する記録を集めます。
  • 現在の登記内容と定款を用意します。
  • 遅れた期間も含めて司法書士に伝え、申請を進めます。

任期を過ぎている場合は、過去の株主総会で再任を決議したのか、決議自体をしていないのかで対応が変わります。議事録を後付けで整える前に、実際に行った手続きを司法書士等に相談してください。

6. 今日やること

登記事項証明書と定款を手元に置き、住所と任期を確認します。変更済みなら、申請する人と提出予定日まで決めてください。

  • 登記上の代表者住所と、現在の住所が一致しているか確かめます。
  • 引越し済みなら変更日を確認し、司法書士への依頼か自分での申請を進めます。
  • 定款で役員の任期を確認し、確認できた満了時期を予定表に入れます。

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