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税金と消費税・約6

会社のパソコン、償却資産の申告は必要?

公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論

経費にしたパソコンでも、償却資産の申告対象になる場合があります。初めての年末に資産を洗い出し、税理士と申告要否を確認する手順を整理します。

1. 経費にしたパソコンも、申告対象になる場合があります

会社で使うパソコンは、購入代金を全額経費にしていても、償却資産の申告対象になる場合があります。初めての年末を迎える前に、仕事用に買った物と、その会計処理を確認してください。

事業に使う機械や備品などにかかる固定資産税について、資産の内容を自治体へ届ける手続きが「償却資産申告」です。法人税の確定申告とは別に扱います。

土地や家屋は別の仕組みで課税され、自動車税・軽自動車税の対象になる車両も償却資産申告の対象外です。一方、小さな会社でも次のような物は確認が要ります。

  • パソコン、モニター、プリンター
  • 机、椅子、応接用の家具
  • 店舗の冷蔵庫、厨房機器、看板
  • 事業用の機械、工具、取り付けた設備

「経費にしたから申告不要」とは判断しないでください。 法人税で購入代金をどう経費にしたかによって、償却資産の扱いが変わります。会計ソフトの勘定科目だけで判断せず、処理方法まで税理士に確認します。

2. 12月に、買った物と今ある物を突き合わせる

年末のうちに、設立後に購入した備品を一覧にします。会計ソフトの固定資産台帳は出発点になりますが、そこに載っていない物も探してください。全額経費にした備品や、社長が立て替えたパソコンが抜けるためです。

請求書、領収書、法人カードの明細を見ながら、事務所や店舗にある物と突き合わせます。品名が「備品一式」になっていたら、注文履歴や納品書で内訳を確かめます。

一覧には次の項目を記入します。

  • 品名、台数、購入日、使い始めた日
  • 購入金額と、送料・設置費などの付随費用
  • 置いている住所と、会社が所有しているかどうか
  • 売却・廃棄した日と、その内容が分かる資料

社長個人の物を借りている場合は、会社が購入した物と区別します。設立前に個人で買い、会社へ引き継いだ物は、引継ぎの処理も税理士に確認してください。

まだ使える予備機や、仕事が減って休ませている機械も、単に「使っていない」という理由で外さないようにします。反対に、廃棄済みなのに帳簿に残っている物があれば、処分日を伝えて台帳を直してもらいます。

3. 10万円・20万円の線だけで決めない

少額の備品には、法人税の計算上、購入代金を早く経費にできる扱いがあります。ただし、償却資産申告から除かれるかどうかは、その扱いごとに異なります。

一般的には、取得価額が10万円未満で、税務上その全額を損金に算入した資産は対象外です。また、取得価額が20万円未満で、3年間に分けて損金に算入する「一括償却資産」の扱いを選んだ物も対象外です。(東京都主税局)

一方、中小企業者等向けの少額資産の特例を使い、購入年度に全額を損金に算入した物は、償却資産の申告対象になります。(東京都主税局)

つまり、同じパソコンでも、購入価格と選んだ処理によって結論が変わります。税理士には一覧を送り、次の点を確認してください。

  • 通常の減価償却、一括償却、少額資産の特例のどれで処理したか
  • 金額判定を税込・税抜のどちらで行うか
  • 本体や付属品を、どの単位で一つの資産と判定するか

全額を経費にできる特例と、償却資産申告の対象外になる扱いは別です。 特例の金額要件や適用期限は購入時期によって確認が必要なので、税理士に確認してください。申告を避けるために、購入時の処理を自分で変更するのも控えます。

4. 税額が出なくても、申告は必要ですか?

償却資産の固定資産税は、同じ市区町村内に所有する対象資産の課税標準額の合計が150万円未満なら、原則として課税されません。ただし、課税されない場合でも申告は必要です。(東京都主税局)

ここで使う課税標準額は、購入金額の合計や、決算書に載る帳簿価額と同じとは限りません。購入後の経過年数などを踏まえて、固定資産税のルールで評価します。

「パソコンと机だけだから税金は出ないだろう」と考えても、それだけでは申告を省く理由になりません。まず対象資産を整理し、その後で申告と課税を分けて確認します。

  • 対象資産がある場合は、税額の有無にかかわらず申告を準備します。
  • 対象資産がない場合は、「該当資産なし」の提出が必要か自治体に確認します。
  • 申告書が届かない場合も、提出先の案内を自分で確認します。

会社宛てに用紙が届いたら、税理士へ写真やデータを送ってください。資産がないという理由だけで捨てず、回答方法を確かめてから対応します。

5. 1月は、置き場所と提出担当を確定する

申告は毎年1月1日時点の所有状況を基準に、原則として1月31日までに行います。期限が休日などに当たる年は、自治体が案内する日付を確認してください。(東京都主税局)

提出先は、原則として資産の所在地の市区町村です。東京23区では都税事務所が窓口になります。本店登記が自宅でも、別の市にある店舗で使う機械は、登記住所だけを見て提出先を決めないようにします。

年明けには、12月に作った一覧へ年末の購入・売却・廃棄を反映します。リース品は契約内容で扱いが分かれるため、契約書も渡してください。借りた事務所に設置した内装や設備がある場合も、工事の明細を添えます。

税理士との打合せでは、次の点まで決めます。

  • 償却資産申告が顧問契約の業務範囲に含まれるか
  • 資料をいつまでに渡し、誰が提出するか
  • 提出後の申告書と受付結果をどこに保存するか

税理士へ資料を送った段階で、提出済みとは考えないようにします。 提出後に申告書の控えと受付結果を受け取るところまで予定に入れれば、翌年も同じ一覧を更新して進められます。

6. 今日やること

最初から税額を計算する必要はありません。購入した物を拾い出し、処理方法と担当を確認するところから始めます。

  • 設立後に買ったパソコン・家具・機械の品名、購入日、金額、置き場所を一覧にします。
  • 税理士へ一覧を送り、少額資産の処理方法と償却資産申告の対象を確認します。
  • 自治体の申告案内を確認し、資料を渡す日と提出結果を確認する日を予定に入れます。

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