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税金と消費税・約6分

確定申告の締切、1年目からの手続き

公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論

法人の申告期限は、自社の決算日から数えます。初年度に確認する届出と、申告・納付までの準備を順に整理します。

法人の確定申告では、法人税や法人住民税・事業税等を申告します。原則として決算日の翌日から2か月以内に申告と納付を済ませます(国税庁)。個人の確定申告の時期を待っていると、自社の期限を過ぎるかもしれません。設立したばかりでも、まず決算日を確かめ、申告する日と税金を払う日を予定表に入れてください。

1. 最初の締切は、自社の決算日から数える

法人税の申告期限は、原則として事業年度が終わった日の翌日から2か月以内です。例えば3月末決算なら原則5月末、9月末決算なら原則11月末になります。期限が土日や祝日などに当たる場合は、翌開庁日が期限です(国税庁)。

初年度は、設立から丸1年あるとは限りません。定款で決めた決算日が設立直後に来れば、短い期間でも最初の決算を迎えます。「まだ始めたばかりだから来年でよい」と考えず、定款と設立時の書類を開きましょう。

  • 定款で、最初の事業年度がいつ終わるか確認します。
  • 決算日の翌日から2か月以内の原則期限を予定表に入れます。
  • 税理士に、自社に適用される申告期限と納付期限を確認します。

申告期限の延長特例を利用しても、法人税の納付期限は原則として延長されません。 延長後の申告日に合わせて納付を遅らせると、延長期間について利子税がかかる場合があります。延長を利用する場合も、原則の納付期限までに見込額を納付する段取りを税理士に確認してください。

2. 設立時の届出は、申告まで待てません

決算の申告と、設立後の届出は別の手続きです。法人設立届出書は、原則として設立の日以後2か月以内に税務署へ提出します(国税庁)。税理士が決まった時点で、提出済みの控えをまとめて渡してください。

帳簿を整えて税務上の特典を受ける青色申告にも、事前の申請が要ります。設立第1期から適用を受ける場合、原則として設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち、早い日の前日までが申請期限です(国税庁)。決算日が近ければ、設立から3か月を待てません。

  • 法人設立届出書の提出日と控えを確認します。
  • 青色申告の承認申請書の提出状況を確認します。
  • 都道府県・市区町村への設立・税務届出を確認します。

電子申請なら、書類のデータと受付結果を一緒に探します。控えが見つからないときは、設立を手伝った専門家にも確認しましょう。期限を過ぎた可能性がある場合は、日付を推測して書類を作らず、設立日と決算日を税理士に伝えて対応を相談します。

3. 誰がどこまで申告するか、先に決める

税理士と顧問契約を結んでいても、決算申告が契約に含まれているかは確認が要ります。法人税のほか、地方税や、納税義務がある場合の消費税について、誰が作成・提出するかをそろえておきます。

設立直後で売上が少ない場合も、申告の要否を売上だけで判断しないでください。赤字でも法人住民税の均等割などがかかることがあります。消費税も、例えば事業年度開始時の資本金が1,000万円以上の場合や、インボイス発行事業者として登録している場合は課税事業者として申告が必要です。ほかにも条件があるため、「1年目だから対象外」と決めず、税理士に確認します。

  • 申告を依頼する税目と、見積もりに含まれる作業を確認します。
  • 資料の提出先と、質問に返事をする担当者を決めます。
  • 会社側が行う納付操作と、その期限を確認します。

税理士が未定なら、最初の決算日が分かった時点で相談を始めます。決算後に探すと、依頼先の検討と資料整理が同時に迫ります。自分で申告する予定でも、作成する書類や電子申告の準備を税務署・自治体に早めに確認してください。

4. 決算後に探さないよう、毎月資料をそろえる

期限内に申告するには、売上や経費の証拠が手元にある状態を作ります。初年度は、法人口座を作る前に社長が払った費用や、設立前の支出が混ざりがちです。支払った人、日付、仕事との関係が分かるように残しておきましょう。

毎月の資料整理では、請求書を集めるだけで終えず、口座やカードの明細と照らします。用途不明の支払いをその場で確かめておくと、決算後の問い合わせを減らせます。

  • 売上の請求書、仕入れ・経費の請求書や領収書をそろえます。
  • 通帳、カード、決済サービスの明細を保存します。
  • 社長の立替払いと、会社への入出金の内容を記録します。

税理士への資料提出日は、申告期限より前に別枠で決めます。 いつまでに渡せば確認や修正が間に合うかを聞き、資料が不足した場合の連絡方法も決めてください。締切当日に一式を送っても、内容を確認する時間は残りません。

5. 申告の送信と、税金の支払いを分けて確認する

決算後は、最終資料を提出し、税理士からの質問に答え、申告内容と納税額を確認します。売上の漏れ、社長の立替払い、借入残高など、自分で分かる箇所は申告前に見直しましょう。帳簿の内容に疑問があれば、そのまま承認せず質問します。

納付方法も、税額が決まってから初めて調べると慌ただしくなります。電子納付に必要な登録、利用する口座、銀行の振込・利用限度額を先に確認してください。納付用のお金は、直近の仕入れや給与の支払い予定と照らして確保します。

  • 提出前に申告内容、税額、納付期限を確認します。
  • 提出後に申告書の控えと電子申告の受付結果を受け取ります。
  • 納付後に完了画面や口座明細で支払いを確認します。

申告書を送っただけでは、納税まで終わったことになりません。 税理士に申告を頼んでいても、支払いを会社側が行う契約なら社長の作業が残ります。口座引落しを利用する場合は、指定日の残高と引落結果まで確かめてください。

6. 今日やること

まずは定款と、設立時に提出した書類の控えを同じ場所に集めます。税理士が決まっているなら、最初の決算日を添えて期限と分担の確認を送りましょう。

  • 最初の決算日を確認し、申告・納付の原則期限を予定表に入れます。
  • 法人設立届出書と青色申告の承認申請書の控えを探し、未確認の手続きを書き出します。
  • 税理士に資料提出日と納付担当を確認します。未定なら、決算日を伝えて申告の相談を申し込みます。

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