税金と消費税・約6分
月末の仕事、今月と来月どちらの売上?
公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論
月またぎの売上は、入金日だけでは決められません。納品・検収の記録をそろえ、税理士に渡すまでの手順を整理します。
1. 入金日より、仕事をどこまで終えたか
売上を入れる月は、請求書を出した日や入金日だけでは決まりません。 月末に納品して翌月に代金を受け取る仕事でも、納品した月の売上になる場合があります。逆に、お金を先に受け取っても、まだ商品を渡していない、サービスを提供していないなら、その時点で売上にしない場合があります。
創業直後は、通帳に入った金額をそのまま売上として見がちです。ただ、その方法では、入金まで時間がかかる仕事の売上が後ろにずれます。月ごとの成績を比べにくくなり、決算では一年分の利益や税額にも影響します。
まず、月末をまたぐ仕事について、次の記録を集めてください。
- 何を提供する約束だったかが分かる契約書や発注メール
- 商品を届けた日、成果物を渡した日が分かる記録
- 相手が内容を確認し、受け入れたと分かる連絡
提供したものを相手が確認して受け入れる手続きを「検収」と呼びます。納品日と検収日は同じとは限りません。どちらを基準にするかは、契約と実際の取引内容を確認して決めます。
2. 納品済みでも、検収の中身を確認する
たとえば、月末に制作物を送って、翌月にお客さんから了承のメールが届いたとします。この二つの日付だけでは、売上の月を決めきれません。
契約上、お客さんが仕様どおりか確認して受け入れるまで仕事が完了しないなら、その検収が売上の時期を判断する材料になります。一方、すでに引渡しが済んでいて、翌月のメールが単なる受領連絡なら、返事が来た月にずらすとは限りません。
「納品」という言葉にも幅があります。完成したものを渡したのか、確認用の案を送ったのかで扱いは変わります。見積書に「納品後に検収」と書いてあるだけなら、何をもって検収完了とするのかまで読み直しましょう。
判断に迷う案件は、次の事実をメモします。
- 月末時点で、約束した作業がどこまで終わっていたか
- 相手の確認が、受領の確認か、仕様への適合確認か
- 未対応の修正や、引渡しの条件が残っていたか
- 契約に検収期限や返答がない場合の扱いがあるか
「月末に送ったから今月」「返事が来ないから来月」と一律に処理しないことです。 契約と納品・検収の記録をセットにして、税理士に確認してください。同じ種類の取引で、毎月都合よく基準を変える処理も避けます。
3. 月額契約と着手金は、分けて考える
成果物を一度渡して終わる仕事とは別に、月ごとの保守や運用支援もあります。こうした継続的なサービスでは、いつまでの業務を提供したかを確認します。翌月に請求する契約でも、今月分のサービスを提供し終えていれば、今月の売上として整理するのが一般的です。
ただし、「月額」という名目だけで決めないでください。月ごとの業務なのか、数か月かけて一つの成果物を完成させる契約の分割払いなのかで、確認する内容が違います。
着手金を受け取った場合も同様です。受注した日に入金があっても、未提供の仕事に対するお金なら、ひとまず前もって受け取った代金として区別します。会計では「前受金」などの科目を使います。途中まで進めた仕事についても、請求した金額と、その時点の売上が一致するとは限りません。
契約ごとに、次の点を確認しましょう。
- 月額料金は、何月何日から何月何日までの業務に対応するか
- 着手金は、どの作業や成果物の代金に充てるか
- 分割請求の各回で、何を提供し終える約束になっているか
期間の長い制作・開発や、段階ごとに引き渡す仕事は、完成時にまとめる扱いが適切とは限りません。初めて受注する段階で税理士に確認しておくと、決算直前の整理を減らせます。
4. 月末に一覧を作り、翌月の早い時期に渡す
設立後、最初の月締めから「月末時点で進行中の仕事」と「その月に完了した仕事」を一枚にまとめましょう。案件数が少なければ、表計算ソフトで十分です。翌月の早い時期に記録をそろえ、税理士への資料提出日に合わせて渡します。
一覧には、少なくとも次の項目を設けます。
- 取引先名、案件名、契約金額
- 提供した商品・サービスと対象期間
- 納品日、検収日、月末時点で残っている作業
- 請求日、入金予定日、入金済みの金額
- 根拠となるメールや納品書の保存先
納品日が不明なら、請求日を代わりに入れず「未確認」と残します。検収が必要なのに返事がない場合は、担当者に確認状況を問い合わせてください。自社の締め処理に合わせて、実際とは違う日付の記録を依頼するのは避けます。
税理士が未定でも、この一覧と証拠は残せます。売上にする月の判断がつかない案件を区別しておけば、依頼後の相談も進めやすくなります。
5. 決算月は、翌月の請求書も照合する
決算月には、その月に発行した請求書だけを集めて終わらせないでください。翌月発行分に、決算月までに納品やサービス提供を終えた仕事が混ざっていることがあります。
逆に、決算月に先払いを受けた来期の仕事を、当期の売上に含めていないかも確認します。請求・入金の一覧と、仕事の完了一覧を突き合わせると、見落としを見つけやすくなります。
照合する際は、次のポイントを見ます。
- 完了した仕事のうち、まだ請求していない案件
- 翌月の請求書のうち、決算月以前の仕事に対応する案件
- 入金済みのうち、翌期に提供する仕事に対応する案件
すでに売上として処理した仕事を、今月の請求時にもう一度売上にしてしまう重複にも気をつけます。会計ソフトへの入力担当を決め、未請求分の登録方法と請求時の処理方法は税理士とそろえてください。
6. 今日やること
今月末にかかりそうな案件から、納品・検収の記録を集めてください。判断がつかない仕事は、空欄のまま放置せず相談する一覧に入れます。
- 月末をまたぐ案件を書き出し、納品日と検収日を別々に記入する
- 契約書とメールを確認し、残っている作業や確認事項を追記する
- 税理士に一覧を渡し、売上の月と会計ソフトへの入力方法を確認する