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税金と消費税・約6

中間納税って何?2年目の税金に備える

公開・あさひ国際会計株式会社

先に結論

1年目の税額によっては、2年目の途中に税金の前払いが発生します。対象となる税金と納付時期を確認し、決算前から資金を準備しましょう。

1. 2年目は、決算前にも税金を払う場合があります

1年目に利益が出た会社は、2年目の決算を迎える前にも納税資金が必要になる場合があります。前年の税額などを基に、今期の税金を途中で前払いする仕組みが「中間申告・納付」です。一般に中間納税とも呼ばれます。

初めての決算で税金を払い、残ったお金を仕入れや採用に使ったところへ、次の納付が重なると資金繰りが苦しくなります。前期の決算で払う税金と、今期の途中で前払いする税金は、別々に予定へ入れます。

ただし、黒字だった会社すべてに中間納税が生じるわけではありません。対象になるかは、税金の種類や前期の税額などで決まります。赤字になった今期にも、前期を基準に納付が必要になる場合があります。

  • 初回決算の申告時に、中間納税の対象か確認します。
  • 対象なら、税目ごとの金額と期限を聞きます。
  • 納付予定を、資金繰り表とカレンダーに入れます。

2. 法人税は「前期の税額の半分」が出発点

法人税の中間申告は、通常、事業年度が6か月を超える会社について判定します。前期の確定法人税額を前期の月数で割り、6を掛けた額が10万円を超える場合が、原則として対象です。10万円以下なら中間申告は不要です(国税庁)。

前期が12か月なら、計算結果は前期の法人税額の半分になります。ここで使う数字は、利益や納税した税金の総額ではありません。決算書にある「法人税等」には地方税なども含まれるため、その金額を半分にするとずれるおそれがあります。

会社を作った日から初回の決算日までが短い場合にも注意してください。前期が12か月に満たなければ、単純な半額にはなりません。設立時に決めた決算月によって、同じ税額でも翌期の中間納付額が変わります。

前期を基に計算する方法を「予定申告」と呼びます。初回決算が終わったら、税理士に次の数字を確認しておきます。

  • 計算に使う前期の確定法人税額
  • 前期の事業年度の月数
  • 予定申告による中間納付額

地方法人税という国税も、法人税の中間申告に伴って確認が必要です。法人税だけの見積もりで資金を用意すると、実際の納付額に足りない場合があります。

3. 地方税と消費税も、別の欄で確認する

都道府県や市区町村へ払う法人住民税、都道府県へ払う法人事業税などにも中間申告があります。税目によって判定や計算が異なり、法人住民税では、利益にかかわらずかかる均等割の扱いも確認が必要です。

複数の自治体に事務所がある会社は、納付先も分かれます。税理士から金額を聞くときは「国税と地方税を合わせて、いつ、いくら払うか」を一覧でもらうと、漏れを見つけやすくなります。

消費税は、黒字か赤字かとは別に判定します。直前の課税期間の確定消費税額のうち、地方消費税を除いた国税分が48万円を超えると、原則として中間申告が必要です(国税庁)。地方消費税を含む納付総額で、この基準を判定しないようにしてください。

一般的な年1回決算の会社では、前期の国税分の消費税額に応じて、中間申告は年1回、年3回、年11回に分かれます(国税庁)。インボイス登録などにより1年目から消費税を申告した会社は、2年目の予定も確認しておきます。

  • 法人税・地方法人税の納付額を確認します。
  • 法人住民税・法人事業税などの納付額を確認します。
  • 消費税・地方消費税の納付額と回数を確認します。

4. 納付は、通常「期首から8か月後」が目安

法人税の中間申告・納付期限は、原則として、事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内です(国税庁)。通常の12か月決算なら、期首からおよそ8か月後に納付期限を迎えます。

例えば、4月に始まって翌年3月に終わる会社では、通常、4〜9月を対象とする中間申告の期限は11月末です。期限が土日祝日などに当たる場合は翌開庁日になります(国税庁)。「次の決算はまだ先」と考えている時期に、まとまった支払いが発生します。

年1回の消費税の中間申告も通常は近い時期ですが、年3回・年11回なら納付機会が増えます。決算期を変更した会社や、初年度に免税から課税へ変わった会社は、一般的な日程をそのまま当てはめず税理士に確認してください。

初回決算の打ち合わせで、次の予定まで押さえます。

  • 納付月には、税目ごとの予定額を記入します。
  • その前月には、残高を確認する日を設定します。
  • 納付後には、支払いの完了と残高を確認します。

5. 今期の利益が減ったら、期限前に相談する

今期の売上が落ちても、予定申告の額が自動で減るわけではありません。前期が好調だった会社ほど、今期の手元資金に対して納付額が重く感じられます。

法人税などでは、期首からの対象期間について決算に準じた計算を行い、その結果で申告する「仮決算による中間申告」を選べる場合があります。ただし、適用条件があり、帳簿を締める作業や税理士への追加費用も生じます。赤字だから払わなくてよい、と自己判断するのは避けてください。

利益の減少が見えた段階で、予定申告と仮決算のどちらで進めるか相談します。 入金が遅れているだけなら、利益が減った場合と結論が異なることもあります。相談時には損益と預金残高の両方を伝えます。

  • 直近までの売上と経費を整理します。
  • 大口の入金予定と支払予定を伝えます。
  • 仮決算の適用条件、納付見込額、追加費用を確認します。

中間納付した税金は、期末の確定申告で年間の税額から差し引きます。前払いが多ければ還付になる場合もありますが、すぐ手元に戻るとは限りません。納付後も家賃や仕入れ代を払えるよう、資金繰り表で残高を確認します。

6. 今日やること

初回決算が終わっているなら、中間納税の見込額を税理士へ確認してください。まだ決算前なら、決算の打ち合わせ項目に加えておきます。

  • 税理士に「次の中間納税の税目・金額・期限を一覧で知りたい」と連絡します。未契約なら、前期の申告書を手元に用意します。
  • 回答された納付予定を資金繰り表へ入れ、納付月の月末残高を確認します。
  • 納付資金を別口座で管理するか、他で使わない資金として帳簿とは別の管理表に記録します。

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